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個人情報の取り扱い、ならびに電磁的方法による書面交付については下記をご確認ください。
内容をご確認のうえ、下のチェックボックスにチェックを入れ送信ボタンを押してください。
本申込・契約に係る個人情報の提供、登録、使用及び電話接続状況履歴の取得に関する同意内容は以下のとおりです。
1.個人情報の使用
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に契約者及び保証人(申込者及び保証人予定者を含む。以下同じ。)の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。

2.個人情報の信用情報機関への提供
当社は、契約者及び保証人に係る本申込及び本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下、「申込情報」という.)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。

3.個人情報の登録
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6カ月以内です。また、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。

4.個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。

5.電話接続状況履歴の取得
当社が、加盟先機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、契約者及び保証人本人が識別される個人データとして取得し、返済又は支払能力の調査に使用します。

6.当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。

【当社が加盟する信用情報機関】
株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

【当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関】
全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 http://www.cic.co.jp


【電磁的方法による書面交付について】
本申込・契約に係る電磁的方法による書面交付に関する同意内容は以下のとおりです。

1.【目的】
貸金業法に定める交付書面を電磁的方法により提供するサービスを利用するにあたり、その諸条件について定めたものです。

2.【対象書面】
本サービスの対象となる書面は、次の各号のいずれかに該当する書面とします。ただし、当社の店頭窓口、または郵送その他の方法で、既に交付された書面については、本サービスの対象が除外するものとします。
(1)貸金業法に基づき交付される「貸付明細書」等の書面
(2)前一号に定めるもののほか、契約者に交付される書面(当社が別途指定したもの)

3.【サービスの利用】
本サービスは、契約者が本サービスを承諾のうえ、当社がそれを認めた場合に利用できるものとします。

4.【対象書面の交付方法】
当社は、対象書面を電子メール(メールアドレス jcf@kne.biglobe.ne.jp)により提供します。

5.【対象書面の不送付】
当社は、本サービスが次のいずれかに該当する場合、対象書面を郵送その他の方法で送付し交付するものとします。
(1)法令によって書面の交付が必要とされる場合
(2)本サービスの利用を中止または終了した場合
(3)通信上のトラブル、インターネット環境の不具合等の諸事情により、対象書面の交付が不可能と認められた場合
(4)その他当社が対象書面の郵送その他の方法による交付を必要と判断した場合

「外国の重要な公人」については下記をご確認ください。
内容をご確認のうえ、いずれかを選択し送信ボタンを押してください。
【「外国の重要な公人」とは以下に該当される方です】
1.以下の外国の重要な公的地位にある者」に該当される方
ア、外国の元首
イ、わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
ウ、わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
エ、わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
オ、わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
カ、わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
キ、中央銀行の役員
ク、予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

2.過去に上記1のいずれかであった方

3.上記1または2に掲げる方のご家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)

4.ご家族が、上記の職位にある(または、あった)お客さま

5.PEPs、PEPsの家族に該当される方が実質的支配者となっておられる法人のお客さま
【外国の重要な公人について】




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